特商法の「書面電子化」
第三者提供…承諾取得時の説明事項へ追加
提供・閲覧確認…努力義務案、事務局が再考
第三者に電子書面の写しを同時提供する仕組みをめぐっては、6月30日の第4回会合で、契約締結の相手方が高齢者の場合に限らず、 すべての年齢で等しく利用可能な制度にすべきとする事務局案に対して、委員から大筋で賛同が得られていた(7月21日号4面既報)。
ここでの合意を踏まえ、第5回会合で事務局が、第三者関与ルールの考え方を改めて提示(資料「3 第三者の関与」参照)。 「あらゆる消費者に対して、電磁的方法による提供に際して事業者から意思確認を行い、希望する場合には、 契約者たる消費者の指定する任意の第三者へ同時に写しを提供することを事業者に義務付けるような制度とすることが適切ではないか」 「消費者が第三者の連絡先を事業者側に情報提供することや第三者として指名する行為に関しては、 消費者の責任において行われるべきではないか」の2点について議論を求めた。
これに消費者側委員が賛同を示すとともに、「希望すれば第三者へ提供できることも事前の説明義務という形で入れてほしい」(福長恵子委員)、 「第三者にも提供できる旨を(説明に)追加する案に賛成」(増田悦子委員)として、電磁的交付への承諾を取得する際の説明義務事項に加えることを意見。 事務局が「どの段階でどう説明するかも含めて考えさせていただきたい」「説明義務のある内容としては入れたいと考えている」と応じた。
(続きは2022年8月18日号参照)