訪販協とジャパンライフ事件 給付まで5年、問われる「救済基金」
21件の給付実施、積立金〝再徴収〟は回避か
申請代行の弁護団「亡くなられた方も」、制度見直し必至
審査委員会が12月27日報告
その後、申請された契約の仕分けを協会事務局で進め、昨年2月、正式に受理した案件を第三者機関である「消費者救済に係る審査委員会」(以下審査委員会) に付託。11月までに計8回の会合をもち、消費者問題に詳しい有識者5人が給付の可否や給付額を審査していた。
審査委員会は12月27日、審査の結果を協会の竹永美紀会長へ報告。年明けの1月11日の理事会で、給付を妥当とされた案件で給付を行うことを決議した (2月2日号4面既報)。
「訪問販売消費者救済基金」の
利用を申請したジャパンライフ被害者のうち、
21件の契約について給付を行った旨を告知
弁護団「不受理のほうが圧倒的に多い」
協会は当初、申請数の開示に消極的ではなく、19年6月時点で契約件数ベースで199件の申請数を報告。だが、受付締切告知後の申請殺到などを経て、 非開示の方向に転換した。関係筋の話を総合すると最終的な申請数は数千件に達したとみられ、仕分け作業の長期化と審査委員会への付託が遅れる一因となった。
また、申請された契約の少なくない件数は、受理の可否の判断に必要な添付物の欠如・不足などを理由として、受理されなかった可能性が指摘される。
18年にジャ社被害者11人の「救済基金」利用申請を代行し、契約件数ベースで数十件を申請した「ジャパンライフ被害対策大阪弁護団」 (以下弁護団、団長=薬袋真司弁護士)は、本紙の取材に、申請した契約は「証拠が足りないといった理由で、不受理となった契約のほうが圧倒的に多い」 と説明した。 協会の正会員の関心事と言える、給付された金額の公表も見送られている。
(続きは2023年2月9日号参照)