訪販協の「救済基金」

ジャパンライフ被害者への給付決定

「近々」に振り込み、制度見直しも

 17年末に破たんした「ジャパンライフ」のレンタルオーナー(販売預託)商法事件の被害者から「訪問販売消費者救済基金(以下救済基金)」 の利用申請を受けていた日本訪問販売協会(事務局・東京都新宿区、竹永美紀会長)は、1月11日の理事会で給付を認める決議を行った。 具体的な給付時期について、協会事務局は本紙の取材に「近々」とコメント(1月25日時点)。給付対象となった案件の件数などは「2月」 の公表を予定するという。
 「救済基金」は、協会の正会員と訪問販売で契約を結んだ消費者が正当な理由なく返金を受けられない場合、 1契約あたり100万円を上限に協会が返金を肩代わり(給付)する仕組み。 ジャパンライフが退会する15年10月までに契約を結んでいた被害者から申請が相次いでいた。


(続きは2023年2月2日号参照)