改正特商法と書面電子化 通達で明確化〝指示してWEB契約〟は訪販
そして、今回の通達で注目されるのが、訪問販売の定義(第2条)に触れた箇所。営業所等以外の場所で売買契約の申し込みを受け、契約を締結する取引について、次のような考え方を示した。 「販売業者等が、営業所等以外の場所において勧誘を行い、又は営業所等において特定顧客に対して勧誘を行い、 外形的に顧客が契約の申込み又は締結に係る手続を販売業者等のウェブサイトを介して行うなど情報処理の用に供する機器を利用する方法を用いて行った場合であっても、 例えば当該手続が販売業者等の指示により勧誘に引き続いて行われるなど、実質的には販売業者等に申込みをし又は販売業者等とその場で契約を締結したといえるのであれば、 通信販売には該当せず、訪問販売に該当する。」
簡略すると、事業者が消費者宅を訪ねるなどして勧誘し、事業者の指示の下でWEBサイトの入力フォーム経由で申込・契約締結の手続きが取られた場合、 一連の取引は訪問販売であり通信販売とはみなさないという考え方になる。
一体、どのような理由から、訪問販売の定義を明確化する考え方を改めて示したのか。実は、書面電子化をめぐる昨年の通常国会での法改正審議が関わっている。
書面電子化をめぐっては、公的な検討の場でほとんど議論されずに政府の主導で法案に盛り込まれたことから、 新たな消費者トラブルを呼び込む懸念を理由に消費者系団体を中心に強い反発が発生。国会でも複数の野党議員が電子化反対の立場から質疑を行った。
(続きは2022年2月24日号参照)