消費者庁が改正特商法の「解釈通達」公開

ク・オフ電子化通知具体例に メール、WEBフォーム、FAX、SNS
事業者による 通知方法の特定は「合理的範囲」で可能
 6月1日の施行が決まった改正特定商取引法(法定書面電子化関連除く)に関して、消費者庁は2月9日、改正点の考え方などを補足した解釈通達 「特定商取引に関する法律等の施行について」を公表し、各経済産業局と内閣府沖縄総合事務局に通知した。この中で、 「クーリング・オフ電子化」において事業者に求められる対応のあり方などが示された。通達のポイントを見ていく。

情報処理のために用いる「全て該当」
 メール等の「電磁的記録」による申し出が可能となるク・オフは、訪問販売や連鎖販売などク・オフ規定が存在する6類型すべて。 ハガキ等の書面の場合と同じく発信主義が適用され、メールであれば消費者のパソコン等から送信した時点で無条件解約が成立する。
 通達では、「電磁的記録」による通知方法の主な例として、メールのほかに、販売業者等のWEBサイトに設けられたク・オフ専用フォームをあげた。 郵送等によってUSBメモリ等の記録媒体を届けることも「電磁的記録」による申し出に含まれる。
 また、通達と同時に一般向けに公開した「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」の中で、FAXによる申し出が可能になるとした。 電磁的ク・オフを不当に受け付けない事例の中で、SNSも含まれることを示した(後段参照)。
 Q&Aでは「電磁的記録」とみなす対象も説明。「電子的方式、磁気的方式のほか、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるもの全てが該当」するとした。

メール使ってるのに書面限定は「無効」
 さらに通知では、「電磁的記録」による通知方法を事業者が特定≠キる行為について説明。 消費者がク・オフの意思をメールで通知するためのアドレスを契約書面等に記載する行為は、「合理的な範囲」に収まり「妨げられるものではない」との考え方を示した。 Q&Aでは「それぞれの事業環境等も踏まえ、合理的に可能な範囲」で対応する必要があるとした。
 一方、Q&Aでは、特商法で認められない「一方的に通知の方法を不合理なものに限定する」行為についても説明。

(続きは2022年2月17日号参照)