訪販協 会員の違法行為防止に体制整備を
日本訪問販売協会の正会員で
あるメノガイア(本社・神戸市
中央区)が3月23日、消費者庁
から特商法違反(不実の告知、
過量販売及び迷惑勧誘)を認定
され、3月24日から2021年
6月23日までの15ヵ月間、訪販
による勧誘、申込受付及び契約
締結業務の停止を命じられた。
併せて、同社代表取締役の河合
優太氏は、同期間の同業務の停
止と同範囲の業務を新たに開始
することの禁止を命じられた。
同社は住宅リフォーム工事等を
行っており、2018年5月期
の売上高は43憶円強に上る。今
回の処分で注目すべきは、国民
生活センターのPIO‐NET
ベースでの相談件数が、201
7年度の110件から2018
年度に78件、2019年度(2
020年3月11日までの登録
分)は31件と減少傾向が明らか
な中で行われたこと。過去の違
法行為も見逃さないという強い
姿勢が窺われる。
訪販協の元会員であったジャ パンライフ(訪販協を2015 年10月に退会)問題が未だに収 束を見ない中での、正会員への 行政処分であり、ダイレクトセ リングセリング業界のイメージ 低下と訪販協の求心力の低下は 避けられまい。
同社の不実告知の認定は、 「消費者宅の床下の状況が、補 強や全ての配管の交換を必要と するような損傷がないにもかか わらず、あたかも補強や全ての 配管の交換を必要とするような 損傷があるように告げた」こと などだ。又、過量販売(指示の 対象)は、家屋の基礎部分で一 度、補強工事を実施し、その後 の追加の工事が不要であること を知りながら、一定の期間を経 てから別の資材等を用いて2 度、3度と補強工事をしていた というものだ。中には、床下、 屋根裏、外溝等の工事で20回以 上の 契約を結び総額が9000 万円以上の事例(70歳代)もあ ったとしている。消費者庁は同 社に業務停止と共に、 「今回の違 法行為の発生原因について、調 査分析の上検証し、再発防止策 及び社内のコンプライアンス体 制を構築して役員、社員に周知 徹底すること」を指示している。
訪販協は同社への対応につい て、「自主ルールに基づいて粛 々と行う」としている。定款で は法令違反で処分された正会員 には、一定のプロセスの下で、 「過怠金を課し、正会員の権利 の停止若しくは制限、又は除名 する」としている。しかし、訪 販協は同社がどのような動機・ 経緯で違法行為を行うに至った かを調査し、訪販協が何故それ を見抜き、是正に向けた助言・指 導をできなかったについて総括 ・検証し、再発防止に役立てる必 要のあることも認識すべきだ。 正会員の違法行為の端緒情報は 消費者相談にある。この情報収 集力が低下していることも会員 の違法行為の把握を困難にして いる。これをどのように補って いくかも喫緊の課題である。
訪販協の元会員であったジャ パンライフ(訪販協を2015 年10月に退会)問題が未だに収 束を見ない中での、正会員への 行政処分であり、ダイレクトセ リングセリング業界のイメージ 低下と訪販協の求心力の低下は 避けられまい。
同社の不実告知の認定は、 「消費者宅の床下の状況が、補 強や全ての配管の交換を必要と するような損傷がないにもかか わらず、あたかも補強や全ての 配管の交換を必要とするような 損傷があるように告げた」こと などだ。又、過量販売(指示の 対象)は、家屋の基礎部分で一 度、補強工事を実施し、その後 の追加の工事が不要であること を知りながら、一定の期間を経 てから別の資材等を用いて2 度、3度と補強工事をしていた というものだ。中には、床下、 屋根裏、外溝等の工事で20回以 上の 契約を結び総額が9000 万円以上の事例(70歳代)もあ ったとしている。消費者庁は同 社に業務停止と共に、 「今回の違 法行為の発生原因について、調 査分析の上検証し、再発防止策 及び社内のコンプライアンス体 制を構築して役員、社員に周知 徹底すること」を指示している。
訪販協は同社への対応につい て、「自主ルールに基づいて粛 々と行う」としている。定款で は法令違反で処分された正会員 には、一定のプロセスの下で、 「過怠金を課し、正会員の権利 の停止若しくは制限、又は除名 する」としている。しかし、訪 販協は同社がどのような動機・ 経緯で違法行為を行うに至った かを調査し、訪販協が何故それ を見抜き、是正に向けた助言・指 導をできなかったについて総括 ・検証し、再発防止に役立てる必 要のあることも認識すべきだ。 正会員の違法行為の端緒情報は 消費者相談にある。この情報収 集力が低下していることも会員 の違法行為の把握を困難にして いる。これをどのように補って いくかも喫緊の課題である。