沖縄事務局 処分は7年ぶり

塗装訪販、停止15カ月
工事を10カ月以上放置


 沖縄総合事務局は3月13日、塗装工事等訪問販売の個人事業主「金城保」(住所不定)に特定商取引法違反で15カ月間の業務停止命令と指示を行った。同個人に業務禁止も命じた。沖縄局による特商法処分は7年ぶり。
 認定した違反行為は氏名等不明示、書面不交付・不備、債務履行の不当遅延。

(続きは2025年4月3日号参照)