消費者機構日本 差戻審で勝訴、情報商材の被害回復訴訟
サイトの説明、「著しく事実に相違」
仮想通貨で儲ける方法を指南するというDVD等の情報商材を販売していた「ONE MESSAGE」とその会員を相手取り、誰もが確実に利益を得られるかのように説明していたとして、消費者裁判手続き特例法に基づく被害回復訴訟を提起していた特定適格消費者団体の消費者機構日本(事務局・東京都千代田区、佐々木幸孝代表理事)は3月7日、最高裁からの差し戻し審で同団体の請求を全面的に認める判断が下されたと発表した。差し戻しを受けた東京地裁で2月28日、逆転勝訴の判決が出されたもの。
同団体の地裁への提訴は19年。21年に却下され、控訴した高裁でも棄却されたため、22年に上告した後、最高裁が昨年3月、1審の判断と、これを正当とした2審の判断を誤りとして、訴訟を地裁に差し戻す旨の判決を言い渡していた。
勝訴判決を受けて同団体は、提訴から6年を経過しており被害救済の観点から、「これ以上の時の経過は許されるものではな(い)」「返金を求める者に対して、速やかに応じるよう強く要望する」との声明を出した。