消費者庁 景表法で「確約計画」、初の認定
ジム入会金、期限後も値引の疑い
パーソナルジム事業者の入会金の値引きについて、景品表示法違反(有利誤認)の疑いで調査を進めていた消費者庁は2月26日、景表法の確約手続き制度に基づき、事業者より申請された確約計画を認定したと発表した。違反疑い行為の周知や返金が柱。なお、計画の認定にともない、景表法違反に当たるかどうかの判断は行っていない。
確約手続は、事業者が疑い行為の停止や再発防止の取り組みなどを約束した場合、行政処分や課徴金の納付命令を行わない仕組み。18年に独占禁止法に採用され、昨年10月に景表法でも導入されていた。景表法の確約手続の適用は初めて。
事業者は、パーソナルジムの「かたぎり塾」を運営する「caname」(所在地・東京都渋谷区、伊藤健一郎代表)。