国セン「社名公表」、明文化後の運用は?
公表は1件のみ、「通貨欺瞞」のWEBサイト
課長補佐待遇で担当人材募集→採用有無は不明

▲改正国セン法の社名公表は、注文が元で決済されて円の約20倍となるトラブルを起こしていた「CalliーCalli」の1件にとどまる(写真は決済の手口の説明画像)
10年以降、休眠状態
この状況に変化をもたらしたのが旧統一教会問題にともなう霊感商法対策。22年に不当寄附勧誘防止法が成立するとともに、霊感商法取消権を強化する消費者契約法の改正と、社名公表権限を強化する国セン法の改正が行われた。
国センによる情報の収集、公表について定めた第42条第2項はもともと、PIO―NETの消費生活情報を整理・分析して、国民生活の安定・向上を図るために必要な場合は、「その結果を公表(中略)するものとする」と定めていた。
2年前、初の公表
不当寄附勧誘防止法策定のため消費者庁に設置された法制検討室の担当者は、国セン法改正を決めた当時、国内最大の苦情データベースであるPIO―NETを活用して、行政処分の前に社名を公表できれば、迅速な被害防止に役立つ旨を説明していた。
第42条第2項に基づく初めての社名公表は23年4月。カリグラフィー(欧文の文字を美しく書く技法)のガイドブックなどを販売していたWEBサイトの「Calli?Calli(カリカリ)」が公表された。
サイト内の説明や申込み完了までの画面、SNSの広告は日本語で表示。商品の金額は「¥」で表示され、通貨単位を日本円と思って注文すると、実際は中国人民元で決済され、円の約20倍の価格で購入したことになるトラブルを引き起こしていた。
情報提供「A評価」