東京都ADR 水回り工事の次々販売、全額返金合意

契約書面に不記載、便器交換は不必要


 高齢者宅を突然訪れて、トイレなど水回り設備の工事を次々に勧誘し、契約を結ばせた消費者トラブルについて、ADR機関の東京都消費者被害救済委員会に付託していた東京都は1月29日、既払い金の全額返還であっせん解決したと発表した。一連の取引は特定商取引法の訪問販売に該当し、交付された契約書面に記載不備があったことから、クーリング・オフが適用できると判断した。付託は昨年5月。あっせん案が12月20日付で合意を得た。
 ADRの申立人(80歳代・無職、既払い合計額363万円)は23年7月、自宅を突然訪問した事業者に困りごとがないか尋ねられ、トイレの排水管が逆勾配であることが気になっていると告げたところ、便器の交換工事を勧誘された。後日、事業者が見積書を持って突然再訪し、勧められるまま契約を結んだ。  

(続きは2025年2月13日号参照)