次期基本計画案 日弁連が意見書

特商法改正検討「早急な開始、記載すべき」
参入規制を再び提案、チャット勧誘規制も


 昨年12月にパブリックコメントが開始された次期5カ年(25~29年度)の「消費者基本計画」素案の修正を求めて、日本弁護士連合会は1月15日、特定商取引法の改正検討を盛り込むことや、訪問販売や連鎖販売取引に対する参入規制を提言する意見書を提出した。チャットやSNSを利用した悪質勧誘の規制検討なども提言している。素案は、悪質事業者対策関連の方針で特商法の厳正執行、執行体制強化に触れているが、改正の必要性の検討には触れていない。パブコメは1月23日で締め切り。今年度中に消費者政策会議で決定を受ける見通し(最終決定は閣議)。
 

 意見書は総論で、素案に示されていない重要テーマとして、デジタル技術の発展や消費生活のグローバル化の進展などを背景に生じている消費者被害の実態、実効性のある法制度整備や法執行体制強化を実現するための具体的な取り組みの検討などを指摘。
 その上で、「悪質商法への対処」の項目において、深刻な被害の増加や手口の巧妙化・悪質化を理由に、「規制強化を図るための特定商取引法改正の検討を早急に開始する旨を記載すべき」と提言した。
 具体的な検討内容は、訪販および電話勧誘販売による不招請勧誘規制において、勧誘を拒む意思を予め示している消費者への勧誘の規制は「導入は不可欠であり、急務」と提言。さらに、両取引類型における登録制の導入が「直ちに検討されるべき」とした。  

(続きは2025年2月13日号参照)