ホームヘルス協会 健康増進機器、認定要領を改定へ

経産省のヘルスケア指針に適合



▲協会の山本会長(=写真)は、認定制度の認知向上活動を進める方針を説明


▲指針を参照してガイドライン等を策定・改定した団体はロゴマーク(=写真)を利用できる
 機能性等に関して一定のエビデンスをもつ家庭向け健康機器・器具を「健康増進機器」に認定している日本ホームヘルス機器協会(事務局・東京都文京区、山本富造会長)は、認定要領を改定し、国のヘルスケアサービスに関する指針に適合させる。適合後の要領は国のWEBサイトに掲載され、認定制度の周知を目的に指針のロゴマークを使用できる。年内の適合を目指すが、認定制度の事務等を行うワーキンググループによれば、具体的時期は未定。
 認定制度は体調改善機器の名称で19年にスタート(20年に現名称に変更)。厚生労働省が薬機法に基づいて承認する家庭用医療機器に該当しないが、一定のエビデンスが認められる健康機器・器具を協会独自に認定している。
 これまでの認定数は112点(昨年9月時点、モデル違い含む)。EMS機器、水素ガス吸引具、遠赤外線ベルト、電動ストレッチ器具、ウェアラブルウォッチ、オーダーメイドウィッグなどがある。
 健康・美容の増進、QOLの向上を目的とする機器・器具を対象に、安全性および機能性を審査(医療機器および福祉器具除く)。妥当と判断された製品を健康増進機器に認定している。審査は、医科系大学の教授など6人を委員とする評価審査委員会が担当。審査結果を踏まえ、協会が認定の可否を決める。
 認定した製品に貼り付けできる認定マークを交付。認定に関する書類は、協会のWEBサイトで一般公開している。
 国の指針は、経済産業省が19年に策定した「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」。

(続きは2025年2月13日号参照)