電話勧誘2社 消費者庁処分

「ク・オフない」、フリマ転売サポート契約
「会員」が勧誘、連鎖販売の該当有無示さず



▲「アソートボックス」(=写真)に詰めた滞留在庫をフリマサイトで転売するサポートサービス契約を「会員」が勧誘していた
 「お家での簡単なお仕事」と称し、転売用商品の購入とフリーマーケットサイトでの販売サポート契約をアプリの通話機能で勧誘した消費者に対して、解約を拒む説明を行ったなどとして、消費者庁は1月23日、@「ディプセル」(所在地・大阪市中央区)とA「ウィリング」(所在地・大阪市淀川区)の2社の電話勧誘販売事業に特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令と指示を出した。@の代表取締役の「中西啓」、Aの「粟井義道」には業務禁止を命じた。認定した違反行為は@Aとも氏名等不明示、不実告知、書面不交付。
 Aの子会社である@が、勧誘および契約締結、解約の申し出に関する業務を担当。Aの売上も管理しており、2社が一体性を有すると判断した。
 消費者庁によれば、雑貨・文具等の滞留在庫をダンボールに詰めた「アソートボックス」を約2万5000円で販売。フリマサイトで転売するノウハウ等をアドバイスするサービスを月1万1000円(年契約)で提供していた。
 PIOーNET登録の相談件数は20年度以降で計496件(24年12月4日時点)。相談を受け付けた都道府県は44に及び、契約者の約92%が女性だった。  

(続きは2025年2月6日号参照)