次期消費者基本計画の策定
消費者庁 基本計画の素案、有識者懇談会で了承
特商法改正検討は触れず、法執行「厳正に」
国の消費者政策の方針とその大枠を定めた「消費者基本計画」について、次期5カ年(2025年度~29年度)のあり方を審議してきた消費者庁の「第5期消費者基本計画の策定に向けた有識者懇談会」(座長=山本和彦一橋大学大学院法学研究科教授)は、11月26日の第4回会合で素案を大筋で了承した。悪質事業者対策関連の方針は、特定商取引法に関して厳正な執行と執行体制の強化・充実を盛り込んだ一方、法改正の必要性の検討には触れていない。素案は原案にまとめられ、関係省庁および与党との調整を行った後、12月中のパブリックコメントを予定する。今年度中に消費者政策会議で決定を受ける見通し(最終決定は閣議)。
法執行体制を「戦略的強化」
大筋了承された素案は、悪質事業者対策関連の方針について、特商法および預託法を「厳正かつ適切に執行する」と記載。警察、金融庁などの関係機関、地方公共団体等とは相互補完の取り組みを強化し、情報共有等の促進を図るとされた。 執行体制は、情報の収集と分析、執行に至る一連のプロセスについて「戦略的な強化を図る」と記載。執行に携わる職員等の人的リソースの確保、専門性の向上によって体制の充実を図るとされた。
法執行は、AI(人工知能)技術の導入による迅速化、効率化を図ることも目指す。さらに、職権探知等の有効な活用による法執行の実効性の向上、これを実現するためのリソースの確保に取り組むとされた。
「マルチ」の相談・被害を「注視」
現行の基本計画(20年度~24年度)は、20年1月~3月の策定の最終段階において、2000億円超の消費者被害に発展した「ジャパンライフ」事件を受け、特商法および預託法について「実効的な対策を検討し、制度改正等の必用な措置を講ずる」と追記。21年6月の改正法成立につながった(施行は同年~23年)。