京都の適格消費者団体

差止めを請求、安価料金の鍵開け業者
請求額「乖離」、特商法適用除外あたらず


 NPO法人で適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(事務局・京都市中京区、理事長=野々山宏弁護士)はこのほど、特定商取引法における訪問販売事業の適用除外に該当しないはずなのに、消費者による契約の申込みの撤回・解除を妨げるため、適用除外である旨を告げたなどとして、鍵開け・鍵交換等の工事事業者に消費者契約法に基づき差止め請求書を送ったことを発表した。提出日は10月28日。
 請求した事業者は株式会社日本キーサービス(東京都港区西新橋)。請求書によれば、「JAPANキーセンター」「全日本鍵協会」の名称でWEBサイトを設置し、WEBサイトを見て依頼した消費者宅を訪れて、鍵をあける役務等の契約を締結していた。
 サイトでは「出張費0円 お見積り0円」「鍵をあける 700円〜」「鍵を交換する 7000円〜」などと表示。高額となるケースの目安額を示さず、最低料金に近い金額で役務を提供できるかのように表示していたという。

(続きは2024年12月12日号参照)