次期「消費者基本計画」
特商法見直し、素案で見合わせ
消費者委員会では討論続く、消費者庁に再度「注文」
「ソフトロー寄り」問題視、「工程表廃止」に異議

「十分、留意を」
「消費者庁におかれましては、本日、委員よりご指摘のあった事項について、十分ご留意いただいきたい」「12月に予定されているというパブリックコメントまでに、次期消費者基本計画の策定に向けた検討を進めていただきたい」。
11月11日に開かれた第446回消費者委員会本会議。ここで議題となった次期消費者基本計画の素案をめぐり、鹿野菜穂子委員長は、各委員から相次いだ意見をまとめ、素案への反映の検討を同庁に念押しした。
次期計画の策定は、消費者庁が2月に立ち上げた有識者懇談会でスタート。10月29日の懇談会で素案が合意され、本会議に諮られた。今後は、11月下旬の懇談会で原案にまとめ、パブコメの後、今年度中に消費者政策会議で決定を受ける(最終決定は来年度の閣議)。
業界が注目を寄せる悪質事業者対策関連の方針(表参照)は、現行の第4期計画(20年度〜24年度)に見られない記述として、デジタル社会の急速な進展によって登場した新たな商法・手口に法規制が追い付いていない旨を指摘。「悪質事業者に対しては、行政法や罰則は有効であるものの、新技術の分野で、制度のすき間を利用して消費者に不利益な商品・サービスを提供しているといった場合には、法的規制のみで対応することは難しい」とした。
その上で、行政と事業者、消費者の連携・協働によって、「消費者の視座に立った公平・公正な取引環境が整備される」と強調。業法等の規制がない分野、新たな事業分野について「ハードな法制度だけでなく、ガイドラインの策定等のソフトな手法も活用」する方針を盛り込んだ。
事業者団体がない業界は、団体の設立などによる自主的取り組みを促進するとされた。事業者サイドとの連携・協働によるソフトロー活用を積極的に進めたい考えが浮かび上がる。
現行法の枠を出ず
もちろん、特定商取引法関連の記載も存在する。