消費者庁が2事業者公表

SNS投稿で「報酬月1万円」
加盟金150万円、入金なし


 エステの顧客にSNS投稿で報酬が得られるともちかけ、高額な加盟金を支払わせた後、連絡が取れなくなった事業者について、消費者庁は10月24日、消費者安全法に基づき事業者名を公表した。認定した違反行為は不実告知。  公表した事業者は@「株式会社ライフパートナーズ」(東京都港区南青山、内田勉代表)A「株式会社NEOマーケティング」(東京都渋谷区宇田川町、奥村健太代表)の2社。  美容系予約アプリや事業者らの公式LINEから「無料施術のエステサロンがある」との情報を得て、サロンに来店(東京都渋谷区と千葉市中央区の2カ所)。

(続きは2024年11月14日号参照)