東京都ADR
脱毛エステ、説明で「一生無制限」
事業を停止、信販会社は請求止めず
無制限で利用できると言われて契約した脱毛エステが事業を停止した後、信販会社からの支払い請求が続いている消費者トラブルについて、東京都は10月22日、都のADR機関である消費者被害救済委員会(会長=沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授)に付託した。 契約書で役務の提供期間を定めていたのに無制限の利用を謳って勧誘していた行為の適法性を検討する。信販会社に割賦販売法で義務づけられた加盟店調査、勧誘行為確認等の履行状況なども調べる。 都によれば、脱毛エステ関連の相談は29歳以下が全体の7割を占め、2年前の成年年齢引下げ後は18〜19歳の割合も増加。分割払いを勧められて契約するケースが多く、平均契約額の高額化がみられるという。
(続きは2024年11月14日号参照)