施行迫るフリーランス新法 公取委
勧告段階でも社名公表、厳正な運用示す
「予見可能性高める」「違反を未然防止」
いわゆるフリーランスの保護を目的として、11月1日に施行されるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に関して、公正取引委員会は10月1日、禁止事項等への違反が確認された「特定業務委託事業者」に勧告を出した際、当該事業者の社名等を公表する方針を示した。類似の違反行為の未然防止を図ることなどが狙い。勧告に従わなかった事業者に命令を出した場合も同様に公表する。
公取委はフリーランス(特定受託事業者)に仕事を依頼・発注した事業者に対して、フリーランス新法に基づく報告徴収や立入調査が可能。これにより違反行為が事実と認定された場合、是正の勧告と勧告に従わない場合の命令を出すことができる。命令に従わない場合は50万円以下の罰金の対象となる。
一方、フリーランス新法の条文は、勧告を行う権限をもつことにのみ触れており、公表に関わる規定を盛り込んでいない。事実上、法を運用する公取委の裁量に任せる形となっていた。
これを踏まえて、公取委はこのほど、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2章違反事件に係る公正取引委員会の対応について」と題する運用方針を公表。
(続きは2024年10月17日号参照)