消費者庁、「bP」表示で実態調査調査の基本内容、広告主の多く把握せず
調査会社 景表法上の適法性、強調して営業
所謂「No.1(ナンバーワン)」表示について、消費者庁は9月26日、実態調査の結果を発表した。消費者アンケートの結果、表示が購入の意思決定に与える影響は大きいと報告。広告主に対するヒアリングの結果、その多くは調査会社に委託した調査の内容を確認・把握していなかった。表示が合理的根拠に基づかず事実でない場は、景品表示法の優良・有利誤認に該当し、不当表示で措置命令の対象となり得る。
23年度に措置命令を出した44事業者のうち13事業者は、競合商品のWEBサイト閲覧等のイメージを根拠に”顧客満足度No.1”等と表示。報告書では、広告主に対する注意・要請事項として、表示の根拠となる情報の確認や共有、担当者による表示の管理、表示の根拠となる情報を事後的に確認する措置などをあげている。消費者が表示の根拠となる情報を確認できる手法には、表示物に調査方法の概要を直接記載したり、QRコードで確認できるようにすることを提案している。
調査は3パターンを実施。実際の広告物から「No.1」表示等の368サンプルを集めて調べた結果、”顧客満足度””品質満足度””コスパ満足度”といった満足度に関するフレーズが71件に達し、もっとも多かった。
(続きは2024年10月10日号参照)