米タッパーウェア破産法第11章の適用申請、経営再建を継続

独立販売員との契約、「変更ない」と説明


 経営再建中だったタッパーウェア・ブランズ・コーポレーション(米フロリダ州、ローリー・アン・ゴールドマンCEO兼社長)は9月17日、 日本の民事再生法に相当する米連邦破産法第?章(通称チャプターイレブン)の適用を米デラウェア州連邦破産裁判所に申請したことを明らかにした。 裁判所の管理下で事業の売却を含む経営再建に引き続き取り組むとともに、「デジタル・ファーストかつテクノロジー主導の企業への変革をさらに進める」 (発表より)としている。
   今後は10月11日、入札手続きの申し立てに関するヒアリングが予定されている。
 破産法の適用を申請したのは同社のほか子会社9社(※)。日本法人のタッパーウェアブランズ・ジャパン(東京都千代田区、平嶺寿仁代表)は含まれていない。
 発表では、破産法の適用が裁判所に承認された後も、独立販売員である「セールス・コンサルタント」やリテールパートナー、 オンラインを通じた販売を継続する方針を示している。「セールス・コンサルタント」は現時点で契約内容の変更はないとしている。
 同社は昨年4月、ゴーイング・コンサーン(継続企業の前提)に疑義がある旨と資本・経営改革を公表。 資本構造の改善や追加の資金調達の支援を受けることなどを目的に、ターンアラウンド≠ニ呼ぶ再建計画の下で、同5月、 アルバレス&マルサルノースアメリカLLC(米ニューヨーク州)マネージングディレクターのブライアン・フォックス氏をCRO (チーフ・リストラクチャリング・オフィサー)に迎えていた。
 同6月には、過去30日取引期間の株価の平均終値が1ドルを下回っていることなどを理由に、ニューヨーク証券取引所より上場継続要件への抵触を通知されていた。

(続きは2024年10月3日号参照)