消費者庁が停止3カ月

営業力向上≠フ教材、WEB会議で勧誘
電話勧誘として処分、ク・オフ虚偽説明


 営業能力の向上に役立つとするDVD等の購入をWEB会議で強引に勧誘したなどとして、消費者庁は9月5日、特定商取引法違反で「即決営業」(所在地・大阪市浪速区)の電話勧誘販売事業に3カ月の業務停止命令と指示を出した。代表取締役の「堀口龍介」と「森裕也」の2人には業務禁止を命じた。WEB会議ツールを利用した勧誘を電話勧誘販売とみなした処分は2例目。
 発表事項と同庁取引対策課の説明によれば、同社はホームページで無料セミナーの実施を表示。ネットサーフィン等でホームページにたどり着き、セミナーに参加して関心をもった消費者からメールの通知を受けた際、ZOOMを使ったWEB会議用のURLを消費者に送信していた。
 昨年に見直された特商法の逐条解説は、WEB会議ツールを利用して消費者に会議用のURLを送って消費者の反応を待っている場合、URLを送った行為は電話をかける行為に該当する旨を記載している。

(続きは2024年9月19日号参照)