消費者機構日本が芸能事務所を提訴

「仕事回せる」は不実告知、差止請求の訴訟


 認定NPO法人で特定適格消費者団体の消費者機構日本(東京都千代田区、後藤巻則会長)は7月19日、オーディションに応募した消費者を営業所に呼び出して「仕事を回すことができる」と勧誘し、”専属演者契約”を締結させていた事業者を相手取り、消費者契約法と特定商取引法に基づき東京地裁で差し止め請求訴訟を起こしたと発表した。提訴日は同18日。 訴状では、営業所への来訪を求めて勧誘し、契約を締結する行為は特商法の訪問販売に該当すると指摘。実際は仕事を回していないことは不実告知にあたるなどとしている。
 訴訟の被告は、芸能タレントのマネジメント業務を営むという合同会社レイライングループ(以下レ社、東京都港区)。
 団体の発表によれば、レ社は、インターネットのオーディションサイトなどでミュージックビデオなどのオーディションを行うと告知し、応募した消費者を営業所に呼び出して、レッスンや出演業務等を提供する”専属演者契約”を締結。

(続きは2024年8月8日号参照)