フリーランス新法、業界の方針・対応は フリーランス新法の適用可能性
販売員等との取引関係、 43%が調査下請法の抵触有無、27%が調査
フリーランス新法は、様々な業種・業態を広範囲にカバーし、多くのフリーランスの保護を図ることが目的。このため、対象となるフリーランスや業務の委託側、業務を委託することの定義も広い。
フリーランスを指す「特定受託事業者」は、「個人で、従業員を使用しないもの」「法人で代表者以外に他の役員がいなく、従業員を使用しないもの」のいずれかに該当するケースと指定。 フリーランスに仕事を委託する「特定業務委託事業者」は、「個人であって従業員を使用する者」「法人で、2名以上の役員がいるか従業員を使用するもの」のいずれかと定義。 フリーランスに発注する「業務委託」の中身は「物品の製造(加工含む)や情報成果物の作成の委託」と「役務の提供の委託」とされており、これらに当てはまれば新法の対象となる。
労働関連法規に詳しい複数の弁護士によれば、これらの定義を踏まえると、訪問販売の委託販売員や連鎖販売取引のディストリビューターとの取引は、原則的に新法の規制対象になり得るという。
(続きは2024年8月1日号参照)