若者中心に被害約8億5千万円

業務禁止命令中に連鎖勧誘、4人逮捕
警視庁が特商法で、都が昨年3月処分


 特定商取引法で業務禁止命令を受けていたにもかかわらず、連鎖販売取引の勧誘や契約締結を行わせていたなどとして、警視庁生活経済課は7月11日までに、勧誘等の行為を主導していた4人を特商法違反の容疑で逮捕した。容疑者らのうち3人は昨年3月、特商法違反で東京都から9カ月間の業務禁止命令を受けていた。
 業務禁止命令中の勧誘行為を理由とした逮捕事例は、23年1月、預託商法の「VISION」(東京都新宿区)の元幹部を、禁止期間中に訪問販売事業を行っていたとして、広島県警が検挙(23年4月に有罪判決)。一方、禁止期間中に連鎖販売を行ったことを理由とする逮捕は今回が初という。
 逮捕された4人は(1)「Pioneer(パイオニア)」(旧社名GL、東京都文京区)(2)「Monolith(モノリス)」(東京都文京区)(3)「President(プレジデント)」(東京都新宿区)(4)「More(モア)」の各代表(元代表含む)。
 昨年の都による処分では、勧誘者がマッチングアプリで恋人を探す大学生に近づき、借金をさせて、情報商材の購入やビジネススクールの受講を契約させたとして、不実告知や公衆の出入りしない場所における勧誘、適合性原則違反、支払能力を虚偽申告させる行為などの違反を認定していた。

(続きは2024年7月25日号参照)