フリーランス新法、いまだ薄い関心
連鎖会員の該当可能性「軽視できない」
11月1日の施行が決まり、政省令も公布されたフリーランス新法。多くの委託販売員やディストリビューターと取引するダイレクトセリング事業者においても、 取引関係が同新法の適用を受ける可能性を無視するわけにはいかない。
フリーランス新法は、フリーランスにあたる「特定受託事業者」について、個人の従業員(週労働?時間以上かつ31日以上の雇用見込み)を使用しておらず、 法人の場合は代表者以外に他の役員がおらず従業員を使用していないケースと定めている。仕事の委託・発注側がフリーランスに依頼する「業務委託」は、 「物品の製造(加工含む)や情報成果物の作成の委託」「役務の提供の委託」としている。
労働関連法規に詳しい弁護士によれば、例えば、訪問販売企業が委託販売員に自社の製品・サービスを販売してもらう取引や、 同様の取引を連鎖販売企業がディストリビューターに委託している場合、「役務の提供の委託」に該当し得るという。
日本訪問販売協会は毎年4回、ダイレクトセリング企業の消費者相談窓口担当者向けのオンライン講習会(勉強会)を非加盟企業も参加可能な形式で開催。 7月2日の講習会で弁護士を講師に招き、SNSを活用したマーケティングおよび法令上の注意点と、フリーランス新法をテーマとするセミナーを予定している。
協会としては、今年1月に発行した「訪販協活動報告」で同新法を取り上げて以来の取り組み。フリーランス新法の対象になり得る事業者や取引形態、 新法の対象となる場合の注意点、必要とされる規約・運用の改定などの解説を予定している。
(続きは2024年6月13日号参照)