消費者庁の機能性表示検討会
健康被害報告、製造GMPを義務化
最終案了承、容器・包装の表示義務も
小林製薬の紅麹原料を含む機能性表示食品で死亡事例を含む健康被害が生じている事態を受けて、機能性表示制度の今後のあり方を検討するため消費者庁が立ち上げた「機能性表示食品を巡る検討会」(以下検討会、座長=中川丈久神戸大学大学院法学研究科教授)は、5月23日の第6回会合で、サプリメント形状の機能性表示食品の製造工程にGMP(適正製造規範)の義務化や、医師が因果関係を判断した健康被害情報の報告義務を求める報告書案について大筋で了承した。製品パッケージに安全に関わる事項を明記することも提言した。報告書案は5月中に最終決定され、この内容を踏まえて、消費者庁としても早急に制度見直しの方向性を示す。
報告書案は、
(1)製造管理及び品質管理
(2)健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務
(3)消費者等への情報伝達のあり方
――3つの観点から現制度の見直しを提言。
(1)では、推奨されているに留まるGMPによる製造工程管理について、サプリメント形状の機能性表示食品の品質確保徹底や信頼性を高めるため、同形状の機能性表示食品について、法令によって規定されたGMPに基づく製造・品質管理を「法的義務とすることが適当」とした。
(続きは2024年6月6日号参照)