消費者庁の機能性表示検討会

 

製造工程にGMP義務付け、濃厚に
健康被害報告の位置付け、明確化も


 小林製薬の紅麹原料を含む機能性表示食品で死亡事例を含む健康被害が生じている事態を受けて、 機能性表示制度の今後のあり方を検討するため消費者庁が立ち上げた「機能性表示食品を巡る検討会」 (以下検討会、座長=中川丈久神戸大学大学院法学研究科教授)は、5月?日に第4回会合を開き、 ここでサプリメントの形状を取る機能性表示食品の製造工程におけるGMP(適正製造規範)取得の義務化を求めるべきとの意見でまとまった。 同8日に開かれた第3回会合では、ガイドラインへの記載にとどまっている健康被害が疑われる事象の報告ルールについて、 より厳格な仕組みを法的に位置づける方向性も示された。検討会としての正式な提言は5月末までにまとめられる見通し。
 食品の製造に関する現行の制度は、食品衛生法に基づきHACCPに沿った衛生管理が導入されている一方、いわゆるサプリメント (錠剤やカプセル剤、粉末剤、液剤等の形状を取る加工食品)はHACCPに加えて、厚生労働省が今年3月に通知したガイドライン 「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針」でGMPによる品質の確保が推奨されている。

(続きは2024年5月16日号参照)