消費者庁の消費者被害防止政策

救済策検討の委託事業応募なく再度公告
有識者による「研究会」、発足時期に影響も


「ジャパンライフ」事件等に代表される、現行法では対応が難しい悪質で深刻な消費者被害を早期に防ぎ、被害救済につなげる有効な手立てのあり方について検討するため、委託事業による「研究会」の発足を予定していた消費者庁が、委託先の「再度広告」を実施した。一度目の入札公告に応募がなかったことが理由で、5月〜6月頃を予定していた発足時期に影響を及ぼす可能性も考えられる。
 研究会は、行政法や民法、民事手続法、刑法等に詳しい学識経験者4〜5人で構成することを計画。消費者庁の黒木理恵法制総括官(内閣官房内閣審議官)も委員に加わり、月1回程度の会合を重ねて、来年春頃に報告書にまとめることを目指している。
 研究会では、業法の規制が存在しなかったり、事業が破綻寸前といった理由で消費者被害を生じるケースを類型化して、有効な被害対策等のあり方を整理・分析。特に、歯止めをかける手段については、消費者庁から裁判所に対して緊急差止命令を申し立てる制度の創設の可否を検討候補の一つにあげている。
 差止命令の申立制度のアイデアは、昨年12月、自民党の消費者問題調査会が消費者庁長官に提出した消費者政策提言の中で、「悪質かつ深刻な消費者被害が急速に拡大する場面に厳格に対応するためには、例えば、裁判所を介した手続の活用も含めた実効性の高い手段等が考えられる」と要請。研究会の発足を進める直接のきっかけの一つとなっていた。

(続きは2024年4月11日号参照)