特定団体の消費者機構日本
最高裁が差戻し、特例法の「趣旨に適う」
情報商材めぐる被害回復訴訟で
仮想通貨で儲ける方法を指南するというDVD等の情報商材を販売していた「ONE MESSAGE」とその会員を相手取り、誰もが確実に利益を得られるかのように説明していたとして、消費者裁判手続き特例法に基づく被害回復訴訟を提起していた特定適格消費者団体の消費者機構日本(事務局・東京都千代田区)は3月12日、同団体の主張を退けた東京地裁および同高裁の判決を不服とした上告で、最高裁が訴訟を地裁に差し戻す旨の判決を言い渡したと明らかにした。訴えを却下した1審の判断と、これを正当とした2審の判断を誤りとしたもの。団体は公表にあたり、「(1審は)特例法の適用範囲を著しく狭め、立法の意義を大きく減殺するもの」で、最高裁判断は「特例法の立法趣旨に適うものとして評価する」としている。 地裁提訴は19年。21年に却下され、控訴した高裁でも棄却されたため、22年2月に上告していた。
1審の訴状では、被告がメールやLINEで「仮想通貨バイブルDVD5巻セット」なる商材を紹介するサイトに誘導。不労所得を得られるなどと謳って、5〜6万円での購入を勧誘したほか、人工知能が勝手に稼いでくれるという「パルテノンコース」を約50万円で販売していた。
(続きは2024年4月4日号参照)