特定適格団体の「被害なくす会」
信販を提訴、破産した脱毛エステと取引
無制限・無償コース、特商法を「脱法」
昨年9月に破産した女性向け脱毛エステ事業者の返金トラブルをめぐって、特定適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は1月30日、信販会社のライフティ(以下ラ社、東京都新宿区、栗原達裕社長)を相手取り、消費者裁判手続き特例法に基づく被害回復訴訟をさいたま地裁で起こしたと発表した。契約内容が特定商取引法の中途解約ルールに反していることなどを理由に、ラ社の分割払いクレジット(個別信用購入あっせん契約)を利用して支払った代金の返金を求める。
破産した事業者はビューティースリー(東京都江東区)。07年の設立で、「C3(シースリー)」の屋号で関東を中心に60店以上を運営していた。破産管財人のWEBサイトによれば、追加料金なしに回数無制限で利用できる“通い放題プラン”が人気を集めていたという。
団体の発表や訴状によれば、事業者は、1年間に有償施術を4回受けられ、5回目以降は期間無制限の無償施術を受けられるコースを40万円で提供していた。
しかし、無制限・無償コースによって、既存客が増える一方で新規客が減り、売上が減少。
(続きは2024年2月22日号参照)