東京都ADR インフルエンサー養成講座、返金で解決

WEB会議勧誘、特商法のク・オフ可能


    東京都のADR機関である都・消費者被害救済委員会は2月15日、SNSやWEB会議を通じて勧誘された高額なインフルエンサー養成講座の解約・返金トラブルについて、既払い金の返還であっせん解決したと発表した。契約額の8割を”入会金”と称し、中途解約返金を受け付けない事業者側が主張したことなどから、昨年7月に付託。ADRでは、勧誘・契約の内容が特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフが可能と判断し、1月11日に消費者と販売会社、クレジット会社の三者間で合意書を取り交わした。解決のため事業者名は非公表。
 22年3月頃、SNSのアカウントに「インフルエンサーになりませんか」とダイレクトメッセージが届いた申立人(20歳代・給与生活者、支払総額約99万円)が、興味を持って返信。販売会社とのWEB会議で、養成講座を受講すれば現役インフルエンサーによる指導などを受けられると説明された。高額なのでためらったが、「利益が出てすぐ取り返せる」「月々の支払額は3万円以下」と個別クレジットを勧められ、契約した。

(続きは2024年2月22日号参照)