機能性表示食品制度の見直し要望
日弁連 措置命令強化など
日本弁護士連合会は1月18日、安全性・機能性の確保などの観点から機能性表示食品制度の見直しを求める意見書をまとめ、消費者担当大臣と消費者庁長官に提出したと明らかにした。同制度をめぐっては、届け出が行われた機能性表示食品の裏付けデータが合理的根拠を満たさないとして、一部の製品に対して同庁が景品表示法の措置命令を実施。同一のデータを利用していた88件の届け出の撤回に拡大しており、同庁が24年度より制度見直しに動き出すとみられている。
意見書では
(1)届け出た機能性の内容を誤認させる表示・広告に対し、積極的に景表法で措置命令を出すこと
(2)健康被害情報の公表を食品表示法上で義務付けること、消費者庁による監視・監督結果を開示すること
(3)食品表示法に基づき不適切な表示の申出があった場合、調査結果の通知を義務付けること
――の3つを要請。
これらの根拠として、行政指導のみでは商品・業者名が公表されず、消費者が不適切な表示・広告の中身を知ることができないことを指摘。
(続きは2024年2月15日号参照)