水回り修繕業者に特商法で同時処分
埼玉県と千葉県、景表法で措置命令も
埼玉県と千葉県は2月8日、水回り修繕等の訪問販売を行っていた個人事業主「恭和設備こと中西恭佑」(所在地・埼玉県さいたま市、営業所・千葉市中央区)に特定商取引法違反で業務停止命令と指示を出した。代表の「中西恭佑」には業務禁止を命じた。埼玉県は景品表示法による措置命令も出した。
業務停止および業務禁止命令の期間は埼玉県が9カ月、千葉県が12カ月。認定した違反行為は埼玉県が書面不備と債務履行拒否・不当遅延。千葉県は、これらに加えて氏名等不明示、重要事項不告知も認定した。
千葉市内のアパートに営業所を置き、千葉県内で関連の相談が21年度以降、103件寄せられていた。契約者の平均年齢は約48歳、平均契約額は約26・8万円だった。
相談事例によれば、自宅のトイレが詰まった消費者が、ネットで検索して当該事業者のサイトを閲覧。「簡単な詰まりは数百円から」等の記載を見て、修理を依頼をするため、サイト上の電話番号に電話をかけた。
(続きは2024年2月15日号参照)