消費者意識調査 ク・オフ可能事例、正当は5〜6割台

未成年取消権は4割、店舗購入は13%


 消費者庁が23年12月に実施し、2月1日までにまとめた2023年度第4回目の「消費生活意識調査」結果によると、特定商取引法のクーリング・オフと消費者契約法に基づく取消権の理解度は5割台〜6割台に達した一方、未成年者取消権や契約の成立要件に関する認識はいずれも過半数に届かなかった。調査は、全国の5000人(15歳以上の男女)を対象に、インターネットによるアンケートで行われた。

消契法も5〜6割台


 ク・オフについて5つの契約ケースを示し、ク・オフ権を行使可能なケースを複数回答方式で聞いたところ、行使可能な3ケースの正答率は、「見知らぬ事業者が自宅に訪れ『浴室塗装の点検をさせてください。キャンペーンにつき無料で行います』と言われ契約した」が63.8%、「街中で呼び止められ、展示場に行ったら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約してしまった」が63.2%、「カフェで先輩や知人から『すぐ利益がでる』『人を紹介することでバックマージンが入る』などと誘われセミナーやスクール等の入会契約をした」が55.4だった(グラフ参照)。
 また、不当勧誘で結んだ契約の取り消しを主張できる消契法の規定は、5つの契約ケースのうち正答である4ケースを選択した比率は、もっとも高かった「加齢により判断力が著しく低下した消費者の不安を知りつつ、『投資用マンションを買わなければ、定期収入がないため今のような生活を送ることは困難である』と勧誘されてした契約」で68.4%に達した。

(続きは2024年2月8日号参照)