消費者庁が11日に初会合

 

「解約料」検証する研究会、発足 消契法の「平均的損害」など焦点


 解約料に関わる消費者トラブルを抑制する法的ルールのあり方の検討などを目的として、消費者庁は?月1日、有識者会議の立ち上げを発表した。 消費者契約法で無効とされている「平均的な損害」の額を超える解約料の考え方の整理などを通じて、消費者にとって望まれる法的ルールを検討していく。
 有識者会議の名称は「解約料の実態に関する研究会」。座長には丸山絵美子慶大法学部教授が就任する。第1回会合は?月?日を予定する。
 消契法は、契約の解除に伴う損害賠償の額や違約金を合算した額が、解除にともなって事業者に生ずべき「平均的な損害」の額を超える場合、 超過部分は無効とすると定めている(第9条第1項第1号)。
 一方、?年9月に報告書をまとめた消費者庁の「消費者契約に関する検討会報告書」は、「平均的な損害」の解釈の明確化や、 消費者が背負う「平均的な損害」の額の立証責任の負担を軽減する必要性を指摘。

(続きは2023年12月21日号参照)