特商法改正求める議会意見書
6府県・6政令指定市に拡大
特定商取引法の改正を求める意見書を可決する地方議会が全国に拡大している。求めているのは、訪問販売等における不招請勧誘規制強化や連鎖販売取引の参入規制、 SNS等のインターネット通販におけるクーリング・オフの導入など。背景には、抜本的改正を求める運動体の活動や、 運動体と連携する各地の弁護士会等の働きかけが指摘される。
表は、地方自治法の規定に基づき、特商法の改正を求める意見書を可決した主要な地方議会の一覧だ(本紙まとめ、10月末時点)。これまでに都道府県は6府県、 政令指定都市は6指定市で可決。これら12カ所以外にも多数の市町で同様の意見書が通っており、総数は数十カ所に達するとみられる。
都道府県議会で皮切りとなったのは、今年3月の大阪府と兵庫県。2府県とも各会派から異論はなく、原案取りに可決された。大阪府議会の意見書は、首相と消費者担当大臣、 経済産業大臣、内閣官房長官、衆参議長に対して提出。兵庫県の提出先には総務大臣を含んでいる。
2府県の意見書は、16年改正の附則で所謂〝施行後5年見直し〟規定が盛り込まれたと指摘。改正法は17年12月に施行され、昨年12月に5年を経過したことに触れつつ、 特商法関連を過半数が占める相談件数の高止まりや高齢者比率の高さ、相談全体に占めるネット通販の高さなどを法改正の根拠に述べる。
(続きは2023年12月14日号参照)