大分県消費者問題ネットワーク 屋根工事訪販を提訴、9月に特商法で処分
ク・オフの妨害中止、書面への記載を要求
大分ネットワークが地裁で求めている判決の内容は、エ社が行う訪問販売の勧誘における①ク・オフの妨害を目的とした説明の禁止と、 ②申込書面および契約書面へのク・オフ事項の記載。①では、契約の申込みの撤回・解除を妨げるため、 契約について特商法第9条の適用がない旨を「告げてはならない」と求めている。
大分ネットワークの理事を務める弁護士によれば、エ社に対して、21年12月より是正の申し入れを行っていたが、応じることがなかったという。
(続きは2023年11月9日号参照)