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無登録で多段階販売 コーウェイに是正命令
後援訪問販売は、自身の販売実績(1段階目)と直接紹介した販売員の販売実績(2段階目)が報酬支払い対象で、 3段階目以下の実績に基づく支払いが禁じられており、7年以下の懲役もしくは2億ウォン以下の罰金の対象とる。
発表によれば、化粧品等を取り扱う販売組織の最上位の販売員に対して、傘下の全販売員の販売実績と連動した後援手当(ボーナス等の報酬) を支払っていた一方、多段階販売業の登録を行っていなかった。
(続きは2023年8月24日号参照)