チャット勧誘販売 安全法違反で公表
ダイエット説明で不実
発送担当の4事業者も
LINEのチャット機能を使い、「永遠にリバウンドしない」など虚偽の説明でダイエット食品の購入を勧誘していたなどとして、消費者庁は6月28日、 アカウント名などを消費者安全法に基づき注意喚起するとともに、製品発送等を行っていた4事業者を公表した。注意喚起は、安全法に定める不実告知、 断定的判断の提供の違反が理由。いわゆる〝チャット勧誘販売〟は、特定商取引法の通信販売規制の適用を受けるとみなされている一方、電話勧誘販売規制の対象は受けない。
注意喚起したアカウント名は「ビューティーカイロ○○」「食育健康アドバイザー」「オンラインダイエット指導」「体質改善ダイエット」「吉沢○○」 「佐藤○○」の6つ。発表によれば、SNSやWEBの閲覧中にダイエットに関する広告が表示され、消費者にLINEの友だち追加を誘導。
(続きは2023年8月10日号参照)