東京都がADRに付託
インフルエンサー養成講座、WEB会議で勧誘しトラブル
電話勧誘該当性を判断、契約額の8割入会金≠ニ説明
SNSやWEB会議を通じて勧誘された、高額なインフルエンサー養成講座の解約・返金トラブルについて、東京都は7月4日、 ADR機関の東京都消費者被害救済委員会に付託した。
勧誘がWEB会議で行われていたことから、特定商取引法の電話勧誘販売への該当性やクーリング・オフの可能性を検討していく。 契約額の8割を入会金≠ニ説明し、中途解約による返金を受け付けないとする事業者側の主張については、 事業者に生ずる平均的損害額を超える部分の契約条項を無効としている消費者契約法に照らした判断を行う。
都によれば、WEB会議で高額な講座・スクールの勧誘を受け、トラブル化した相談の件数は、3年連続で増加。22年度は307件が都内で寄せられ、 前年度比は33.0%増。
(続きは2023年7月20日号参照)