国センADR 和解不成立の3事業者を公表

コンサル契約、化粧品の定期購入


 ADR(裁判外紛争処理手続)による消費者トラブルの和解仲介・仲裁を行っている国民生活センターは6月28日、23年度第1回分の処理結果概要で、 和解に至らなかった3事案を公表した。各事案は、高額のコンサルタント契約と化粧品の定期購入の解約・返金トラブル。 いずれも事業者が答弁書の提出や仲介手続きの期日への出席に応じなかった。
【コンサルタント契約の解約に関する紛争(29)】
 22年8月、マッチングアプリで知り合った異性とカフェで会い、5カ月で130万円くらい稼げる仕事を紹介できる≠ネどと説明を受けた。数日後、 その上司だという人物と「合同会社GloriousSolution」(東京都新宿区、中村友哉代表)のオフィスで会い、 不動産のコンサルティングと称する同社サービスの説明と、仕事をするためにコンサルティング料として55万円の支払いが必要という説明を受けた。
 上司から、職業と年収を偽って消費者金融から借り入れるよう指示され、スマートフォンから借り入れを申し込み、 途中でよく分からない操作はスマホを渡して上司が行った。その後、SNSで仕事を引き受けない旨を伝えると、クーリング・ オフ期間が過ぎているので返金できないと言われた。

(続きは2023年7月13日号参照)