消費者庁の特商法執行

行政処分のKPIに「売上10億円以上」
レビューで強調、有識者所見で推計額の「評価難しい」


 消費者基本法に基づき、国の消費者政策の方針を定めた「消費者基本計画」。そのロードマップに相当する「工程表」が改定され、 国が特定商取引法の執行を強化していく上でのKPI(重要業績評価指標)に、処分した事業者の売上高等に基づく「消費者被害推計額」が成果目標(アウトカム) の形で盛り込まれた(6月22日号1面既報)。近年相次ぐ〝大型処分〟を加速させる可能性も考えられる中、過去の行政事業レビューを振り返ると、 年間売上高が10億円以上の中規模事業者の処分も〝実績〟として強調されてきた背景が浮かび上がる。
 行政事業レビューは、行政機関における事業の進捗・効果を公開の場で検証するプロセス。有識者の意見も踏まえた検証の結果は、次年度以降の予算や法執行に反映される。 行政の査定と言え、レビュー対象となった部署には“実績”を示そうという動機が働くこととなる。特商法を所管する消費者庁の取引対策課は、18年度と20年度の2回、 レビューの対象となり、その都度、活動実績を示してきた。
 直近の20年度は、特商法に基づく行政処分の件数や処分事業者の売上等から算出した「消費者被害推計額」などを活動指標および活動実績(アウトプット)として提示 (表参照、推計額は代替指標)。処分数については、これを母数としつつ執行に係る経費を分母とした「単位当たりコスト」なる数値も用い、 18年度のコストが1.5だったのに対して、19年度は0.9に収めたとして、効率的な法執行が行われた旨を強調している。
 そして、冒頭で指摘した売上?億円以上の事業者の処分件数も活動実績の一つとして示されている。

(続きは2023年7月6日号参照)