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報酬の「上限35%」、削除を請願競争阻害、ネット再販売の禁止も
韓国の訪問販売法は、多段階販売事業者が販売員に支払うことができる後援手当(ボーナスやコミッション)の上限を売上の35%以下に制限。 これを上回って支払ったり、虚偽の数値を韓国FTCに報告するなどした場合、是正命令や課徴金、過料の対象となる。
請願は、上限を35%とする条項の削除か、MLMとピラミッドスキームの分水嶺を示した米オムニトリション審決 (報酬を受け取ることがない販売員以外への小売りが売上の70%以上を占める)の内容を満たせば同制限を適用しないルールの新設を求めている。
(続きは2023年6月8日号参照)