消費者庁が特商法で「エリアアイシー」など8社、訪販業提停止3カ月

〝アナログ戻し〟で不告知、SNS投稿の報酬未払いも

 いわゆる〝アナログ戻し〟の勧誘で、解約を申請しないとサポート料の支払いが続く旨を説明しなかったり、WiFiサービスのPRに関わる報酬を支払わなかったなどとして、 消費者庁は5月18日、①「Area.ic(エリアアイシー)」(旧社名アイコム、札幌市中央区)とグループ会社の訪問販売および業務提供誘因販売取引事業に、 特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令と指示を出した。①の代表取締役である「延足昂大」や一部グループ会社の代表に業務禁止も命じた。①が全体の営業を統括・管理し、 グループ各社が勧誘や契約締結、商品の受発注などを担当していた。

3年で計866件

 ①と連携共同していたとして処分されたグループ会社は
 ②「クライアンフ」(札幌市北区)
 ③「ベンチャープランニング」(札幌市白石区)④「コネクション」(札幌市中央区)
⑤「JYC」(札幌市中央区)
⑥「HearTs」(札幌市中央区)
⑦「プロンティア」(東京都板橋区)⑧「ブリッジ」(札幌市豊平区)。
 業務禁止は①のほか②③④⑦の代表にも命じられた。⑦⑧の2社と⑦の代表の処分は、関わっていた業務提供誘因販売取引(以下業提)のみが対象。
 PIO―NET集計の関連相談は20~22年度に計866件。内訳は訪販関連が332件、業提関連が534件。訪販は60歳代以上からの相談が約88%を占めた一方、 業提は20~40歳代の相談が約87%を占めた。

(続きは2023年5月25日号参照)