国センの23年度事業 DR…書面の郵送 → クラウドで可能に
相談業務 … 休日・経由相談の人員を増員
DX推進 … 消センと意見交換、AI研究も
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また、1月に施行された改正国セン法は、「社名公表」ルールを明文化しただけでなく、ADR関連の規定も整備。 ADRの主業務である和解の仲介・仲裁手続きを国センが「計画的に実施」する義務と、消費者と事業者の両当事者がその実施に「協力するものとする」と定めた。
このことを踏まえ、ADRの迅速な審理を目的に、旧省令が努力義務に求めていた原則4カ月以内の手続き終了期間を3カ月以内に短縮した(当事者間の合意がある場合を除く)。
終了までの期間を3カ月以内とされたことを受け、国センが3月にまとめた中期計画は、目標日数を平均90日以内と指定(旧計画は95日)。 ただ、実際の平均処理日数は21年度の時点で目標に近い93.3日をすでにクリア。60%以上を目標とした和解率も21年度で70.6%に達している。 事業計画書で推進の方針が盛り込まれたADR期日のオンライン開催も、コロナ禍にともない、すでにほとんどがオンラインで実施されているという。
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(続きは2023年5月25日号参照)