国センの2023年度事業 「社名公表」規定、運用体制の整備着手
国セン法42条で明文化、「必要に応じ公表」
「相談情報部」増員へ、事案は「情報提供委」で審査
旧統一教会問題が契機
「社名公表」規定の活用を目指し、
担当部署の増員などに着手
(写真は国センのWEBサイト)〝
改正の一番のポイントは、内規どまりだった「社名公表」ルールの明文化。PIO―NETに入力された消費生活情報(主に消費者からの苦情)を整理・分析し、 その内容を公表できる権限を定めた第42条第2項において、「消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要がある」場合、 「事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる」と追加された(行政調査権限の規定はなし)。 省令では、公表できる情報に事業者の「商号」「代表者名」 「住所」「電話番号」などを指定。事業者が当事者である「消費者紛争の概要」や、該当する紛争の「予防及び防止に関し参考となる事項」も公表できる。 後者の「―参考となる事項」には、類似の消費者被害を生じている他の事業者の情報も含まれ得る。
過去にDS業界で猛威も休眠状態に
一方、改正国セン法に明文化されたことで、「社名公表」規定に再び脚光があたる形に。これの〝有効活用〟を視野に、国センの2023年度事業計画書は、 消費者庁をはじめとする法執行機関等との間で悪質事業者に関する「緊密な情報交換を行う」と記載するとともに、関係行政機関へ情報提供を行う際は「必要に応じ、 センター法第42条第2項に基づく事業者の名称等の公表にも取り組む」と盛り込んだ。
「個々の事案に応じて考える」
(続きは2023年5月25日号参照)