「書面電子化」ガイドラインのポイントは ㊤

適合性確認・承諾取得でSMSの利用OK
セキュリティ、最新版アップデート求めず

 6月1日に特定商取引法の「書面電子化」規定が施行されるのに合わせ、運用ルールを補足するガイドラインを消費者庁が公表した。この中で、 政省令で曖昧だった「平易」要件や「明瞭」要件、消費者の承諾を得たことを「証する書面」の中身などについて考え方を提示(5月11日号1面詳報)。 さらに、一連の交付プロセスにおいてオンラインツールを利用した場合の適法性についても見解が示された。
 電磁的方法で法定書面の交付を受けたいと消費者から希望された場合、事業者は、書面の記載内容の重要性などの説明を行う必要がある。これをファーストステップとした場合、 その次に求められるセカンドステップが消費者のデジタル適合性の確認となる。
 適合性の確認方法について、省令は、消費者が「日常的に」使用する電子機器を「自ら操作」して、事業者が運用する「ウェブベージ等」を利用する方法で行う必要があると指定 (訪問販売の場合は省令第10条第4項)。ガイドラインは、口頭で消費者にPCの使用状況を尋ねるだけでは適合性を確認したことにならない旨を注意するとともに、 確認の具体的手法について次の2ケースを例示した。

(続きは2023年5月18日号参照)