「書面電子化」 政省令のポイントは C

概要書面と契約書面、承諾は「別個に必要」
電磁的 交付後の 承諾撤回=A紙の書面交付は求めず

 過去3回(2月16日号4面、同23日号4面、3月2日号4面)に続き、6月1日に施行される改正特商法の「書面電子化」規定の政省令について、 そのパブリックコメントの結果をもとに、消費者庁の方針や今後の運用見通しを探る。

承諾の同時取得=uそもそも別の話」

   「書面電子化」プロセスにおいて、もっとも重要な手続きの一つである消費者からの承諾取得。2月1日公表されたパブコメ結果では、 有識者会議における検討段階から批判的意見が優勢だった、チェックボックス方式(プルダウンリスト方式含む) による承諾の取得を認めない方針が消費者庁より改めて示された。このため、電磁的交付を検討する各社は、 チェック式以外の意思確認手段を採用することを迫られることになる。
 パブコメ結果では、政省令案で不明瞭だった承諾取得関連の複数の論点についても同庁の見解が示された。
 その一つが、連鎖販売取引等における概要書面を電子化した場合の扱い。概要書面の電磁的交付で承諾を取得しておけば、 その後に契約書面の電磁的交付を行う場合、承諾を得る手続きを省くことができるのか――という質問が寄せられたのに対して、 パブコメ結果で消費者庁は「概要書面と契約書面は別個のものである以上、それぞれについて、 電磁的方法により提供することの承諾を得る必要があります」と回答。契約書面を電子化する際は、改めて承諾を得る必要があるとされた。

(続きは2023年3月9日号参照)